【相続編】vol.002 マンションを3人でどう分ける!? ~分割の方法と遺言~

相続編vol.001はご覧いただけましたか?

遺産を相続する人(相続人)が誰かという基本が分かったら、実際に遺産を分ける方
法を考えてみましょう。

 

現金だったら、金額を頭割りすればいいですね。
土地だったらどうしますか?
・線を引いて切り分ける:「現物分割」
・売ってお金を分ける:「換価分割」
・誰かが引き取って代わりにお金を払う:「代償分割」
の3通りです。

 

ところが、建物だと、線を引いて切り分けることができません。
その上、
・売ったら住むところがなくなるかもしれない。
・誰か一人が買い取るお金もない。
となってしまったときは、、、

 

あとは、分けないで共有するくらいしかありません。
しかし、これでは単なる結論先送りです。
共有できるほど仲が良ければ、最初から揉めませんよね…。

 

こうなると八方塞がり!!?
結局、泣く泣く売るしかないのか…。
家を売って現金を分けたら、現金は減る一方。すぐに底をつく。

 

ここまでを読んで「うちもヤバイじゃん!?」と心配になっている方は、遺言を利用
するのはどうでしょう?

 

例えば、、、
「長男は仕事も家庭も順調でマンションも持っており心配ないが、次男は独身で仕事
を転々として資産もない。次男の将来が心配だから家は次男に残してやりたい。長男
には預金を相続させよう。」
こんなとき、遺言で家を次男に相続させれば家を残して二男がそこに住むことができ
ます。

 

遺言を利用すれば、各家庭の事情にあわせて、法律で決められた相続分とは違う分け
方をすることができるのですね!

 

監修:弁護士 喜多英博
(横浜弁護士会所属)
日本大通り法律事務所
横浜市中区日本大通18
KRCビルディング5F