刑事事件の弁護士費用は以下になります。※金額はいずれも「税別」
(1)起訴「前」の事件
着手金標準額 |
報酬金標準額 |
30万円 |
-不起訴処分となった場合 30万円 -略式命令(※)となった場合 30万円 ※正式裁判をせずに罰金を納付して終わるケース |
(2)起訴「後」の事件
着手金標準額 |
報酬金標準額 |
40万円 ※起訴前から受任する場合は10万円 |
-執行猶予となった場合 30万円 -求刑より刑が軽くなった場合 減刑1か月あたり10万円 罰金の場合は減刑額の30% |
(3)保釈請求(起訴後のみ)
報酬金標準額 |
-保釈が認められた場合 10万円 |
事案の複雑さに応じて各事案ごとに定めます。
(例)否認事件、示談が多数必要な事件、追起訴がある事件 など
原則として、弁護士2名で担当しますので、2名分の料金です。
着手金標準額 |
報酬金標準額 |
-起訴前より受任する場合 150万円 |
-不起訴処分となった場合 100万円
-執行猶予となった場合 70万円 |
*公判前整理手続が5回程度、公判期日が3回程度の案件を想定した料金です。
回数がこれを超えるような案件の場合、事案の複雑さに応じて各事案ごとに定めます。
着手金標準額 |
中間報酬金 |
報酬金標準額 |
40万円 (家裁送致の前後を 問いません) |
「試験観察処分」と なった場合 20万円 |
-審判不開始又は不処分となった場合 50万円 -保護観察処分となった場合 30万円 -少年院送致となった場合 0円 |
30万円